70億円を超える馬券を購入した費用のうち、外れ馬券の購入費が経費として認められなかったのを不服として北海道に住む40代の男性公務員が約1億9千万円の課税取り消しを国に求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。増田稔裁判長は「一連の馬券購入は経済活動とは認められない」として請求を棄却した。 最高裁は今年3月、予想ソフトを使用して馬券を大量に購入した大阪市の元会社員について、営利目的の投資として、外れ馬券代を経費として認める初判断を示していた。...
↧