$ 0 0 経営破綻した消費者金融「武富士」から利息制限法の上限を超える利息を支払わされたなどとして、大阪府などの元顧客24人が元役員3人に計約7550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は8日、請求の一部を認め、創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に計約320万円を支払うよう命じた。