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75歳以上ドライバーに臨時認知症検査

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警察庁は12日、特定の違反をした75歳以上のドライバーに臨時の認知機能検査を課す改正道路交通法の施行日を、来年3月12日とする方針を固めた。臨時検査の対象に逆走など18項目を定めた施行令改正案を公表。今月13日~6月11日に一般から意見を募り、7月上旬にも閣議に諮る。 医師が認知症と診断すると免許は取り消される。ただ現行法では、認知機能検査は3年ごとの免許更新時に限られ、「認知症の恐れがある」(1分類)と分かっても違反歴がなければ医師の診断は不要だった。改正法施行後は、一定の違反があった段階で臨時の検査を実施。更新時や臨時の検査で1分類とされた人全員に診断が義務付けられる。 改正法の施行は昨年6月の公布から2年以内とされたが、同庁は高速道路の逆走事案などが相次ぐ事態に、「認知症対策は緊急を要する」として前倒しで整備を進めてきた。 同庁は専門医を交え、75歳以上の過去5年間の違反を分析。信号無視や逆走、一時不停止、右左折の合図不履行など18項目は、1分類や2分類(認知機能の低下の恐れがある)とされた人の違反率が3分類(心配なし)の人より高い傾向にあり、臨時検査の基準とした。 ...

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